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相続手続きは、基本的に民法で定められています。しかし相続税が課税される財産の場合は、民法でいう相続財産とは若干異なります。
例を挙げますと、生命保険金があります。被相続人が生命保険の受取人を法定相続人の一人に指定していた場合、相続開始後に支払われる生命保険金は、民法上は相続財産に含まれません。法定相続人の固有の財産と考えられるためです。 ところが、相続税の課税の場面では、このような生命保険金も、相続財産とみなされることになります。 ただし基礎控除がありますので、500万円×相続人数までは非課税となります。 これは生命保険金を受け取る方が特定の相続人一人であってもです。 死亡退職金についても同様です。 また、父親から借りていた100万円の債務を、父親が遺言で免除してくれたという場合、民法上は、その100万円は相続財産に含まれません(ただし特別受益にはなります)が、相続税の課税に際しては、これも相続財産に含めて計算されます。 さて生前に贈与された財産にも相続税がかかる場合があります。 相続開始前3年以内に1親等内の相続人が被相続人から贈与を受けた場合、贈与によって取得した財産も、相続税の計算のもととなる財産にプラスされます。 例えば、平成18年4月1日に、被相続人から長男が土地を贈与されたとし、被相続人が亡くなったのが、平成21年4月1日である場合は、その贈与された土地にも相続税がかかることになります。 この場合、平成18年当時800万円だった土地の価格が、平成21年時点では1000万円になっていたとすると、相続税の計算上、どちらの価格で評価するかによって相続税の額も変わってきます。 税法上はこれを贈与時の価格の800万円で評価することになっています。 また、遺留分の算定の場面では、この土地を相続開始時点での価格である1000万円で評価しますので、注意が必要です。 なお、もし贈与時に贈与税を納めていた場合は、納付すべき相続税の額から差し引かれます。 これは二重課税を避けるためです。 身近な相続・遺言相談室 行政書士 川島 幸雄 http://www.souzoku-yuigon.info
親や配偶者名義の土地を相続した場合で、市街地の宅地の場合は、路線価方式によって評価されます。
例えば2008年12月下旬に父親が亡くなり、長男が父親名義の宅地を相続した場合、相続税に適用される路線価は、その年の1月1日時点のものです。 そしてこの場合についてご質問があったのは、一年の間に地価が下がったので、12月の相続時点での実勢価格に近い(例えば2009年1月1日時点の)路線価で評価してほしいということです。 しかし、2008年度分を2009年1月1日時点の路線価で評価というわけにはまいりません。 やはり2008年度中での相続による宅地の評価は2008年1月1日時点での路線価によって評価されます。 それに路線価は一般的な時価とみなされている公示価格よりも2割低く設定されているので、その範囲内の下落であればまず問題はないと考えられています。 ですが年間の地価下落率が2割を超えているような場合は、税務署が個別に対応しているようですので、ぜひご相談されたら良いでしょう。 (引用 2009年2月21日 日本経済新聞朝刊別紙より) 身近な相続・遺言相談室 行政書士 川島 幸雄 # by souzoku3 | 2009-02-21 12:06
父親の遺産相続で兄弟二人が相続人の場合。
兄は不動産を相続し、相続税は延納、分割払いを選択。弟である私は株式を相続し、相続税は一括で支払い済み。ところが最近、兄が相続税を滞納したため、私のところにその分の納税をするようにと督促状が来ました。冗談じゃないという気持ちですが、支払わなければいけないのでしょうか? 結論は弟であるあなたに兄に代わって納税する義務があります。 それは相続税法で定められているからです。 相続税法は、同一の被相続人から遺言による遺贈や相続により財産をもらった人すべてを対象に、受け取った利益相当を限度として、お互いに連帯して相続税を納める責任を負うと定めています。 相続税の連帯納付義務については、民法の連帯保証義務に準じて取り扱われることになっていますので、お兄さんの相続税納付についても連帯保証人と同じように扱われるわけです。 この連帯納付義務については、期限までに税金を納めなかった際に改めて一定の期限を設けて納税を請求する「告知」のような措置はありません。税金の滞納が起きると、他の相続人に対して、すぐに督促状を送ることが認められています。そして、この督促状が送付されて十日以内に税金を完納しないと、差し押さえなどの滞納処分が始まることになっています。 このように連帯納付義務はかなり厳しいです。 贈与税についても、財産をもらった人が贈与税を納めなかった場合、財産を贈与した人自身が連帯して贈与税を納付する義務を負うこととされています。 身近な相続・遺言相談室 行政書士 川島 幸雄
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